扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
被扶養者認定に必要な添付書類
提出期限
扶養の事実が発生した日から5日以内
提出先
事業所担当者
関連情報
提出期限
扶養の事実がなくなった日から5日以内
提出先
事業所担当者
注意事項
取消日は、事実の発生日に遡って取消します。 届出が遅れますと、医療費等の返還が生じますので、ご注意 ください。
対象
【取消事由】
- 就職、死亡、離婚による扶養変更
- 後期高齢者該当(75歳以上)
- 年収が130万円以上(60歳以上又は障害者は年収180万円以上)となることが見込まれるとき
- 別居等により生計維持関係がなくなったとき
- 被保険者以外の被扶養者となったとき
- 父母又は祖父母の合算した年収が、上記「認定の留意事項」の額を超えるとき
- その他認定を取り消すべき事由に該当した場合
関連情報