健康診査事業の共同実施規程

1.目的

健康保険組合(以下「組合」という。)の被保険者及び被扶養者の健康管理のため、組合と組合加入事業所との間で、健康診査事業を共同実施する。

2.共同実施の健診データ項目

組合が実施する人間ドック(1泊・日帰り)及び生活習慣病健診の健診項目並びに各事業主が実施する労働安全衛生法に定める健診項目

3.健診データを共同利用する者の範囲

・組合加入事業所の総務担当部署
・組合

4.具体的な利用方法

健診データの利用は、組合と組合加入事業所の総務担当部署が相互にデータを保存し、保健師等による健康相談、保健指導を実施する。

また、生活習慣病対象者及び予備軍の者に対しても、健診データ等を基にして、保健指導等を行うこと。

なお、個人情報保護に関しては、平成17年3月30日公告第3号「個人情報保護への取り組みについて」(各事業主あて理事長通知)に基づいて取り扱うこと。

5.健診データの管理責任者

健診データの管理責任者は、組合加入事業所の総務担当課長と組合の常務理事とする。

6.健診費用

(1)組合契約病院での健診

組合が行う健診事業の負担割合は、次のとおりとする。
なお、消費税率改正の場合は、同率を加味して改定する。

  個人負担額 事業主負担額 上限額
1泊人間ドック 25,700円 6,500円 67,100円
二日通院ドック 18,500円 6,500円 67,100円
日帰り人間ドック 12,300円 6,500円 43,300円
生活習慣病健診 1,600円 6,500円 15,500円

ただし、事業主負担額は、被保険者の受診者のみとする。
*オプション部分は各自の負担とする。(健保負担のマンモグラフィは除く)

(2)組合で定めた上限額を上回る病院での健診

上記(1)の上限額を上回る額については各事業主が負担する。

7.その他

疑義の生じた場合及び内容を変更する場合は、必要に応じ、理事会で協議のうえ決定する。

8.施行期日

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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