- 保険証(本人・家族分すべて)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
- 高齢受給者証(持っていれば)
退職日までに
事業所担当者
資格喪失日から20日以内
健康保険組合
被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
扶養の事実がなくなった日から5日以内
事業所担当者
取消日は、事実の発生日に遡って取消します。 届出が遅れますと、医療費等の返還が生じますので、ご注意 ください。
【取消事由】
- 就職、死亡、離婚による扶養変更
- 後期高齢者該当(75歳以上)
- 年収が130万円以上(60歳以上又は障害者は年収180万円以上)となることが見込まれるとき
- 別居等により生計維持関係がなくなったとき
- 被保険者以外の被扶養者となったとき
- 父母又は祖父母の合算した年収が、上記「認定の留意事項」の額を超えるとき
- その他認定を取り消すべき事由に該当した場合
事業所担当者または健康保険組合
- 受診機関への提出期限を確認し、余裕をもって申請ください。
- 緊急時に限り、am10:00までに健保へ事前連絡後、FAX送付いただければ、その日の社内便(1日1回午前のみ)で発送可能です。
- 被保険者が住民税非課税等(低所得者)に該当する場合は、別様式で[限度額適用認定・標準負担減額認定]の申請が必要となります。
申請書に必要書類を添えてご申請ください(発行に日数を要する場合がございます)。
-
- 限度額適用認定証・標準負担減額認定申請書
- 被保険者の市(区)町村の非課税証明書
4~7月受診分 :前年度の課税に関する証明
8~翌年3月の受診分:当年度の課税に関する証明
- 令和6年3月以前の高額療養費該当案内分まで : 領収証(写)
- 令和6年4月以降の高額療養費該当案内分から : 添付資料は不要 (別途必要な場合はご連絡します)
時効日まで
事業所担当者または健康保険組合
- 受診月ごとに申請ください(領収月ごとではありません)
- 国や自治体から医療費助成を受けられている方は、健保組合からの給付金と重複受給になるため申請対象外の場合があります(自治体から指示がある場合を除く)
【例】
-
- 乳幼児医療費助成
- 子ども医療費助成
- 心身障害者医療費助成
- 妊産婦医療費助成
- 不妊治療医療費助成
- 他 福祉医療
※重複受給が判明した場合にはご返金いただくこととなります。
- 被保険者が[市町村民税非課税]の場合は、市区町村長の証明を受けるか別に非課税証明書(原本)を添付ください。
4~7月の受診分 : 前年度の証明書 / 8~翌年3月の受診分 : 今年度の証明書
- 支給決定は医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療から3カ月以上かかります。
時効日まで
- 在職者 : 事業所担当者経由で健保組合
- 退職者 : 健康保険組合
(但し、申請期間内に在職期間を含む場合は事業所担当者経由)
決定審査に必要な場合、照会や追加書類の提出をお願いすることがあります(健康保険法第 59 条)
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書:受診月、傷病名、受診者名、診療内容が記載されているもの
診療報酬明細書の発行が受けられない場合は、療養費支給申請書の2枚目(領収明細書)に医療機関の内容証明を受ける
(会計時に渡される[診療明細書]や[医療費明細書] では代用できません) - 薬局分は調剤報酬明細書
※提出資料は返却できません(必要に応じ控えをおとりください)
[担当医が記入するところ] は記入不要
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者または健康保険組合
- ひと月毎、病院・薬局毎それぞれに申請書を整備ください
- 決定審査に必要な場合、照会や追加書類の提出をお願いすることがあります(健康保険法第 59 条)
- 領収証(原本) : 対象者名、装具名称、金額の内訳が記載されているもの
- 医師の装着証明(原本) または [担当医が記入するところ] への証明
申請書は1枚目のみを提出ください
※提出資料は返却できません(必要に応じ控えをおとりください)
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者または健康保険組合
- 更新起算日は、前回の装着日です。
- 決定審査に必要な場合、照会や追加書類の提出をお願いすることがあります(健康保険法第 59 条)
- 作成指示書(原本)
- 検査結果(原本) : 処方箋、但し作成指示書に視力等の検査結果記入がある場合は不要
- 領収書(原本) : 対象者名宛で、フレーム○円、レンズ○円が記載されているもの(または明細等
※提出資料は返却できません(必要に応じ控えをおとりください)
申請書は1枚目のみを提出ください
[担当医が記入するところ]は記入不要
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者または健康保険組合
【小児弱視等の治療用眼鏡等】
9歳未満の小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズについては、健康保険が適用されて療養費が支給されます。
■療養費の支給額
児童福祉法の規定に基づく装具の価格(眼鏡38,200円、コンタクトレンズ13,000円/枚)の100分の106に相当する額(眼鏡40,492円、コンタクトレンズ13,780円/枚)を 上限とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の範囲内で療養費が支給されます。したがって眼鏡の場合は、費用が40,492円以上の場合は40,492円、費用が40,492円未満の場合はその費用の額が療養費の対象となります。
■治療用眼鏡等の更新
治療用眼鏡等を作り直した場合、以下の条件を満たしていれば療養費の支給対象となります。
[5歳未満の小児の場合]更新前の装着期間が1年以上あること
[5歳以上の小児の場合]更新前の装着期間が2年以上あること
更新起算日は前回装着時の支払い領収日です。
- 領収書(原本) : 対象者名、金額の内訳が記載されているもの
- 医師の装着指示書(原本)
※提出資料は返却できません(必要に応じ控えをおとりください)
[担当医が記入するところ]は記入不要
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者または健康保険組合
更新起算日は前回装着時の支払い領収日です。
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者経由で健康保険組合
- 受診月ごとに申請
- [翻訳]は単に和訳したものではなく日本の保険診療として換算されているものであること:提出資料内容から、日本で保険診療として認められているものが確認できた医療行為について支給対象となります
- 事業所担当者→ 事業主口座について健保への届け出が最新でない場合、早急に手配ください
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
下記事項が確認できるもの
・出産者
・出産日
・出産児数
・出産費用総額
・代理受取額と領収印または公印
・(産科医療保障制度対象分娩の場合)『対象分娩』の文言 - 直接支払い制度利用に関する合意文書(写)
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者経由で健康保険組合
すみやかに(健保受付は、出産予定日の2か月前以降~ )
事業所担当者経由で健康保険組合
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書(写)
- 直接支払制度利用有無に関わる合意文書(写)
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者経由で健康保険組合
- 申請者が被扶養者以外の場合、事業主証明と下記を添付ください。
・埋葬に要した費用の領収書と明細書(原本): 請求者の支払い、故人名が確認できること
・戸籍謄本の写し: 故人との関係、故人の除籍が記載されていること
- 請求に応じて追加書類が必要なことがあります(請求書欄外「注意事項」参照のこと)
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者経由で健康保険組合
領収証を添付する場合、対象者名が確認できること
請求に応じて追加書類が必要なことがあります(請求書欄外「注意事項」参照のこと)
すみやかに(時効日まで)
事業所担当者経由で健康保険組合
領収証を添付する場合、対象者名が確認できること
- 脳ドック補助金申請
領収書(原本): 受診者名・受診日・検査項目名・項目ごとの料金が記載されていること (例: 脳ドック〇〇円 等) - PET健診補助金申請: 同上
- 脳ドック: 受診年度内
- PET:同上
- 特定健診受診券:12月まで
事業所担当者または健康保険組合
禁煙治療終了後、「禁煙治療」補助金申請書・通知書を提出する時は、領収書の写しを添付(原本不可)
- 禁煙治療 エントリーシート:禁煙治療開始前
- 禁煙治療 結果報告書:禁煙治療終了日より2か月間まで
- 禁煙治療 補助金申請書・通知書:禁煙治療終了日より2か月間まで
原本を健保組合へ提出
- 現役で在職している被保険者(任継・家族は除く)が対象
- 禁煙外来を受診し禁煙治療を終了した方に限り、10,000円を上限として補助金を支給。但し、自己負担額が10,000円未満の場合はその額を支給。
- 補助回数は在職中に禁煙治療を終了した1回のみ。
- 禁煙活動の状況を会社と共有いたします。