扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
提出期限

扶養の事実が発生した日から5日以内

提出先

事業所担当者

申請書類
提出期限

扶養の事実がなくなった日から5日以内

提出先

事業所担当者

注意事項

取消日は、事実の発生日に遡って取消します。 届出が遅れますと、医療費等の返還が生じますので、ご注意 ください。

対象

【取消事由】

  • 就職、死亡、離婚による扶養変更
  • 後期高齢者該当(75歳以上)
  • 年収が130万円以上(60歳以上又は障害者は年収180万円以上)となることが見込まれるとき
  • 別居等により生計維持関係がなくなったとき
  • 被保険者以外の被扶養者となったとき
  • 父母又は祖父母の合算した年収が、上記「認定の留意事項」の額を超えるとき
  • その他認定を取り消すべき事由に該当した場合
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